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契約書の収入印紙の種類について

契約書の収入印紙についてお話します。印紙税が課税される文書の中でも、
2号文書(請負に関する契約書)、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
など、契約に関する文書は非常に多いので、よく理解してください。

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【契約書の収入印紙】

契約書に印紙を貼るということは、既に常識です。原則として契約書には
印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて
間違いはないでしょう。

印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている金額に
応じて課税されます。

ここで注意したいのは、消費税の課税事業者が作成する建物等の売買契約書・
運送契約書・請負契約書に、契約金額と消費税及び地方消費税の
具体的な金額が区分して記載されている場合です。

この場合、消費税等相当額を除いた金額が記載金額と考えられますので、
印紙税を納めすぎないように気をつけてください。

例えば、請負契約書に請負金額1千万円と、これに対する消費税及び
地方消費税相当額50万円とが区分して記載されているときは、その請負契約書の
記載金額は1千万円となり、印紙税額は1万円となるのです。




【契約書を2枚以上作った場合は?】

1つの契約について、契約書を何通も作成する場合がありますが、
この場合には、その全部に収入印紙をはらなければなりません。

また、「写」、「副本」、「謄本」などと表示した契約書であっても、
相手方の署名又は押印のあるものや、契約当事者が正本と相違ないことを
証明したものは、正本と同じように収入印紙をはらなければなりません。

単にコピーを取っておいたようなものには、収入印紙を貼る必要はありません。



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